萌雲会会則
島根大学医学部萌雲会会則改定
第1章 総則
第1条 本会は島根大学医学部萌雲会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。・ 会員名簿および会報の発行。・ その他、本会の目的を達成するため必要な事業。
第4条 本会の本部は島根大学医学部内に置く。
第5条 島根以外、中国、関東、九州、関西の5支部を置く。暫定的に、四国地区会員は中国支部に、東北北海道地区会員は関東支部に、沖縄地区会員は九州支部に、中部地区会員は関西支部にそれぞれ属するものとする。
第2章 会員および役員
第6条 本会は次に掲げる会員をもって構成する。
- 正会員
島根医科大学卒業生、島根大学医学部卒業生。島根医科大学大学院の修了者、島根大学大学院医学系研究科の修了者で入会を希望した者。 - 特別会員
島根医科大学、島根大学医学部の学長、副学長、学部長、教授ならびにそれらの職にあった者。 - 名誉会員
本会に対し、功労顕著であって、理事会において推薦された者。 - 準会員
上記以外の本学関係者で、本会の目的に賛同し、入会を希望し、理事会において承認された者。
第7条 正会員、特別会員、準会員は、所定の会費を納める者とする。
第8条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 幹事
事務局担当1名、会計担当1名、広報担当1名、名簿担当1名 - 副幹事
事務局担当1名、会計担当1名、広報担当1名、名簿担当1名 - 評議員
各卒業年度より2名 - 会計監査 2名
第9条 役員は次に掲げる方法により選出する。
- 会長は正会員の中から総会において選出する。
- 副会長は正会員の中から会長がこれを委託する。
- 幹事は評議員の中から互選により選出する。
- 副幹事は正会員の中から該当幹事がこれを委託する。
- 評議委員は各年度の本部委員の正会員の中から2名を選出する。
- 会計監査は総会において正会員の中から選出する。
第10条 役員の任期は4年とし、再選は妨げない。ただし、任期満了であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。なお、評議員の変更に関しては、会長が後任者の案を当該年度正会員に提出し、その評決をもって選出する。
第11条 役員は次に掲げる会務を総理する。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 幹事は会務を掌握する。
- 副幹事は幹事を補佐する。
- 会計監査は会計を監査する。
第12条 本会議は総会、年次会、理事会、評議会および幹事会とする。
第13条
- 総会は原則として4年に1回開催し、議長は出席者の中から選出する。年1回に年次会を開催する。なお、評議員会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
- 総会および年次会は会員の10分の1の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- 総会および年次会の議決は出席正会員の過半数をもって決する。
第14条
- 評議会は会長が必要と認めたとき、又は評議員の3分の1以上の要請があったとき、会長がこれを召集する。
- 評議員会は構成員の4分の1の出席(委任状を含む)をもって成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。
- 評議員会は次に掲げる事項を審議し、理事会に提出する。
- 収支決算
- 予算
- 会則の制定および改廃
- その他の本会の運営上の重要事項
第15条 理事会は本会の庶務、会計、名簿および会報などの編集に関する事項を執行する。
第3章 支部
第16条 各支部に次の役員を置く。
- 支部長 1名
- 副支部長1名
- 委員
会計担当1名 広報担当1名 名簿担当1名 - 支部評議会
各卒業年度より2名 - 会計監査2名
第17条 支部役員は次に掲げる方法により選出する。
- 支部長は支部正会員の中から支部総会において選出する。
- 副支部長は支部正会員の中から支部長がこれを選出する。
- 委員は支部評議員の中から互選により選出する。
- 支部評議員は各年度の支部正会員の中から2名を選出する。
- 会計監査は支部総会において支部正会員の中から選出する。
第18条 支部役員の任期は4年とし、再選を妨げない。ただし、任期満了であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。なお、評議員の変更に関しては、支部長が後任者の案を該当年度正会員に提出しその評決をもって選出する。
第19条 支部役員は次に掲げる会務を行う。
- 支部長は支部を代表し、会務を総理する。
- 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 委員は会務を掌握する。
- 支部評議員は支部の重要事項を審議する。
- 会計監査は会計を監査する。
第20条 支部の会議は総会、支部評議員会および委員会とする。
第21条
- 支部総会は原則として4年に1回開催し、議長は出席者の中から選出する。開催年順は島根大学医学部、中国支部、関東支部、関西支部、九州支部とし、島根大学医学部支部総会および中国支部総会は同窓会と併催する。なお、支部評議員会が必要と認めたときは臨時支部総会を開催することができる。
- 支部総会は支部会員の10分の1の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- 支部総会の議決は出席支部会員の過半数をもって決する。
第22条
- 支部評議員会は支部長が必要と認めたとき、又は支部評議員の3分の1以上の要請があったとき、支部長がこれを召集する。
- 支部評議員会は構成員の4分の1の出席(委任状を含む)をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって決する。
- 支部評議員会は次に掲げる事項を審議する。
- 支部収支決算
- 支部予算
- その他の支部の運営上の重要事項
第23条 委員会は支部の庶務、会計に関する事項を執行し、名簿および会報などの編集の輔佐を行う。
第4章 理事会
第24条 理事会は会長、副会長、本部幹事、支部長で構成する。
第25条
- 理事会は年1回開催し、議長は出席者の中から選出する。なお、会長が必要と認めたときは臨時理事会を開催することができる。
- 理事会は構成員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって決する。
- 理事会は次に掲げる事項を審議する
- 総会報告および総会承認事項
- 本会運営に関する企画案の承認
- その他の理事会で必要と認めた事項
第5章 会計
第26条 本会の経理は次の収支をもってこれに当てる。
- 同窓会入会費 20,000円
- 年会費 5,000円
- 特別会員、準会員年会費 3,000円
- 寄付金およびその他の収入
入会日は卒業式当日、年次総会終了後に納入する。年会費の納入は卒後5年目より開始する。
第27条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日をもって終る ものとする。
第6章 付則
第28条 この会則の改廃は、評議会員および理事会の審議を経て総会の承認を必要とする。
第29条 会員の住所、職場の変更又は氏名を改めた場合は、その都度速やかに事務局に通知するものとする。
第30条 会員が逝去した場合は、評議員はその旨を速やかに事務局に連絡することを原則とする。
第31条 この会則は平成7年10月1日から施行する。
第32条 この会則は平成17年1月1日から施行する。
この規約の記載内容が正しいことを証明します。