
第1条 本会は島根大学医学部萌雲会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。・ 会員名簿および会報の発行。・ その他、本会の目的を達成するため必要な事業。
第4条 本会の本部は島根大学医学部内に置く。
第5条 島根以外、中国、関東、九州、関西の5支部を置く。暫定的に、四国地区会員は中国支部に、東北北海道地区会員は関東支部に、沖縄地区会員は九州支部に、中部地区会員は関西支部にそれぞれ属するものとする。
第6条 本会は次に掲げる会員をもって構成する。
第7条 正会員、特別会員、準会員は、所定の会費を納める者とする。
第8条 本会に次の役員を置く。
第9条 役員は次に掲げる方法により選出する。
第10条 役員の任期は4年とし、再選は妨げない。ただし、任期満了であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。なお、評議員の変更に関しては、会長が後任者の案を当該年度正会員に提出し、その評決をもって選出する。
第11条 役員は次に掲げる会務を総理する。
第12条 本会議は総会、年次会、理事会、評議会および幹事会とする。
第13条
第14条
第15条 理事会は本会の庶務、会計、名簿および会報などの編集に関する事項を執行する。
第16条 各支部に次の役員を置く。
第17条 支部役員は次に掲げる方法により選出する。
第18条 支部役員の任期は4年とし、再選を妨げない。ただし、任期満了であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。なお、評議員の変更に関しては、支部長が後任者の案を該当年度正会員に提出しその評決をもって選出する。
第19条 支部役員は次に掲げる会務を行う。
第20条 支部の会議は総会、支部評議員会および委員会とする。
第21条
第22条
第23条 委員会は支部の庶務、会計に関する事項を執行し、名簿および会報などの編集の輔佐を行う。
第24条 理事会は会長、副会長、本部幹事、支部長で構成する。
第25条
第26条 本会の経理は次の収支をもってこれに当てる。
第27条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日をもって終る ものとする。
第28条 この会則の改廃は、評議会員および理事会の審議を経て総会の承認を必要とする。
第29条 会員の住所、職場の変更又は氏名を改めた場合は、その都度速やかに事務局に通知するものとする。
第30条 会員が逝去した場合は、評議員はその旨を速やかに事務局に連絡することを原則とする。
第31条 この会則は平成7年10月1日から施行する。
第32条 この会則は平成17年1月1日から施行する。
この規約の記載内容が正しいことを証明します。